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Comments (4)

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cdwdwc
cdwdwc2 days ago

この事件がどのレベルの裁判所で判決されたのか、基礎裁判所(簡易裁判所・地方裁判所の一審)なのか中級裁判所なのか、私はむしろ知りたいところです。地域によって殺人教唆のような事件の量刑基準には元々差がありますから。また、判決文の中で高血圧という要素についてどのように述べられているのか、減軽事情として説示部分に書き込まれているのか、それとも単に法医学鑑定における死因分析の中だけなのか。この二つは性質が大きく異なりますので、もし判決文の表現をもう少し補足していただければ、議論する際により根拠が明確になります。

海纳北川
海纳北川1 day ago

一つの問題だけを見ても十分とは言えず、この事件における被告人の具体的な役割や、自首・立功の有無、賠償や示談といった情状も見る必要があります。これらはすべて量刑に影響します。こうした前提なしに直接「厳刑峻法は名ばかり」と結論づけるのは、少し飛躍しすぎているように思います。

WIii
WIii1 day ago

要は判決文の説諭が筋の通ったものかどうかにかかっており、個別の事例だけで全体の判断を直接覆すことはできない。

chensen1
chensen123 hours ago

確認したいのですが、この案件は第一審判決なのか、それともすでに確定した終審結果なのでしょうか。もしまだ上訴段階であれば、現在の表現は今後変わる可能性があります。また、「死因の一部を高血圧に帰する」という表現は判決文の原文から来たものですか、それとも報道記事からの引用でしょうか。報道記事は時に法医学鑑定の結論を簡略化し、被害者に責任を転嫁したかのような誤解を招きやすいです。もし事件番号や判決文の原文があれば、補足することをお勧めします。そうすれば、裁判所が因果関係をどのように認定したのかを皆がはっきりと確認できます。